カナダのビザ(査証)の種類を知ろう!

カナダのビザ(査証)の種類を知ろう!

ここでは、日本国籍の方が主にカナダへ入国する際に必要な次の3タイプのビザについてご紹介します。

  • 観光(ビジター (eTA):ビザ免除)
  • ワーキングホリデービザ (IEC)
  • 学生ビザ

観光(ビジター)/ Visitor

カナダのビザ種類(ビジター)

カナダは日本国籍のパスポートを所有している人であれば、最大6カ月間までビザがない状態でも滞在が許可されます。

そのため、渡航前にビザ申請の必要はなくカナダ滞在予定以上の有効期限のあるパスポートさえあれば、観光ステータス(ビザなし)で「最長6カ月間まで」であれば語学学校や専門学校などにフルタイムでの通学をすることもできます。
*eTA(イータ)の登録は必要

夏休みや春休みの短期留学はもちろんのこと、6カ月以内の中長期語学留学でも事前のビザ申請を必要としないため(ビザ免除)ビザ申請のための作業や時間が不要というメリットがあります。

ただし、ビジターステータス(ビザなし)での滞在中の就労は禁止されているため、アルバイトを含むあらゆる就業はNGです。

*カナダへ6カ月以内の滞在予定でパスポートのみのビジターステータスで訪問予定の方は、渡航する前に【eTA : Electronic Travel Authorization】(通称:イータ)という電子旅行認証登録が必須です。

ビジター(ビザなし)で渡航予定の方は【eTA】をご出発前に必ずオンラインにて登録をしてください。


注意すべき点としては、原則として、往復チケットでカナダへ入国することが前提とされていますので、片道チケットで入国しようとすると、入国審査の際に審査官に

  • 帰りのチケットは持ってるの?
  • リターンチケット(復路航空券)を持っていない理由を説明して。
  • 帰りのチケットを買えるだけの十分なお金があるのか資金証明を見せて。

など、根掘り葉掘り尋ねられる可能性も少なからずあるため、観光ステータス(ビザなし)で入国するなら、往復チケットで渡航されることを強く推奨します。

*カナダの主要空港の入国審査は、空港到着ロビーのキオスクにあるボーダー・エクスプレス・マシンによる手続きを行うため、以前に比べて入国審査はより簡素化されてはいます。

また、3カ月~6カ月程度の比較的長い期間滞在を予定されている場合に「カナダの現地ローカル銀行口座を開設したい。」という方がおられます。

カナダ国内の大部分の銀行では、ビザ所有者でないと銀行のアカウントを開設してくれませんので、約6カ月間滞在される方なら「学生ビザやワーキングホリデービザなど」を申請して行かれることをお勧めします。

ビジター(ビザ免除)のメリット

  • 6カ月間以内ならビザなし(パスポートのみ)で滞在ができる!
  • 6カ月以内の通学期間なら、語学学校や専門学校に通学ができる!
  • 滞在期間中にアメリカへ観光旅行に行くこともできる!

ビジター(ビザ免除)のデメリット

  • 原則として、往復航空券で入国する必要がある!
  • 観光のステータスのため無給であっても就労は一切許可されない!
  • カナダの銀行口座を開設することが困難!

eTA(イータ)について

カナダでは、アメリカの『ESTA』やオーストラリアの『ETAS』と同様に『eTA (Electronic Travel Authorization)』という電子旅行認証のシステムが導入されています。

事前登録が必須化されていますので、カナダへ6カ月未満の観光ステータスで渡航予定の方は忘れずに『eTA(イータ)』申請登録を済ませてから渡航してください。

下記のカナダ移民局サイトから入力を済ませるだけの簡単な作業です。(登録最終画面で『eTA』登録料として「7カナダドル」をクレジットカードで支払う必要あり)

ワーキングホリデービザ / International Experience Canada (IEC)

「カナダで通学やアルバイト、旅行などを1年ほど体験してみたい!」という方向けに、ワーキングホリデービザ(IEC:インターナショナル・エクスペリエンス・カナダ)という制度があります。

18歳~30歳までの若者向けに日本とカナダの両国のよいところを知ってもらうためのエクスチェンジ・プログラムで、入国から最大1年間の就業可能なビザが発行されます。

カナダのワーキングホリデービザは、原則として事前に入国許可を取得する必要があるため、通常はカナダ渡航前に日本でワーキングホリデービザ申請手続きを行います。

カナダのビザ種類(ワーホリ)

カナダのワーキングホリデービザの申請から入国許可証(PoE)を取得するまでは、平均で[8週間]かかるとされているため、渡航計画はできるだけ早めに立て、少なくとも渡航予定日からみて3カ月前までには申請手続きを始める必要があります。

1年間で日本人向けに発行される許可数の制限(6,500)が設けられているため、募集が始まったらできるだけ早い段階で申請作業をスタートすることが大事です。

入国許可証(PoE)の有効期限は「発行された日から1年間」となっていて、その記載された期日までに入国をすればよいため、約1年後の出発予定でも早めに申請をすることが可能です。

カナダのワーキングホリデー(IEC)参加資格

  • 日本の国籍を有していること(*日本人の場合)
  • 申請書受理時点の年齢が『18歳以上30歳以下』であること (出発時の年齢ではありません)
  • 以前にこのプログラムを申請し、ワーキングホリデー就労許可通知書の発給を受けていないこと
  • 最低2,500カナダドル相当の資金を有していること (約25~30万円)
  • 滞在期間中の傷害、疾病をカバーする医療保険に加入すること (カナダに入国する際、医療保険の加入を証明するものを提示するよう、求められる場合あり)
  • 357カナダドル(「IEC参加費($172)」+「就労許可取得費用($100)」+「バイオメトリクス料($85)」)プログラム参加費の支払いができること

カナダのワーキングホリデービザは、6カ月間までなら語学学校や専門学校などに通学することもできますし、入国から最大で1年間は仕事をして収入を得ることも可能です。

長期間カナダで生活したいけれども、授業料や生活費など、特に金銭面に課題があるという方向けのビザでもあり、比較的自由度の高いビザとして人気です。

ワーキングホリデービザ(IEC)のメリット

  • 入国から1年間仕事をすることができる!
  • 6カ月以内なら、語学学校や専門学校に通学することができる!
  • 滞在期間中にアメリカなど近隣国へ観光旅行に行くことができる!
  • 片道チケットで入国してもよい!

ワーキングホリデービザ(IEC)のデメリット

  • 年齢制限があるため、18歳未満や31歳以上の人は原則利用できない!
  • ビザ申請作業がやや煩雑で手間と時間が必要!
  • ビザ申請のプロセスでバイオメトリクスの訪問登録(東京/大阪)を行う必要がある!

カナダのワーキングホリデー制度やビザ申請プロセスについて詳しく知りたい人は、以下のページも合わせてチェックしてみてください!

カナダのワーキングホリデー制度とは?
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ワーキングホリデー申請手順
カナダのワーキングホリデービザ申請手順

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学生ビザ / Study Permit

カナダのビザ種類(学生ビザ)

カナダで6カ月間を越えて通学を計画している方は、学生ビザが必要となります

語学学校や専門学校、カレッジ、大学などに6カ月以上通学することが決まっている場合には、通学する学校やプログラムを事前に決めた上で就学許可証の申請を行います。

6カ月以内であれば、ビザなし(ビザ免除)の観光ステータスで入国が許可されますが、最初から6カ月以上の通学プランで渡航を計画している場合には、事前に就学許可証を取得する必要があるため、通常は渡航前に日本で学生ビザ申請手続きを行います。

カナダの学生ビザ申請をするにあたっては、事前に通学する予定の学校への入学手続きを行い、学校から発行される入学許可書を受け取ったら、カナダ移民局サイトにて学生ビザ申請を行います。

カナダの場合、学生ビザ申請開始から入国許可証(PoE : Port of Entry Letter)を取得するまでは、平均的に『8~12週間程度』掛かることが多いため、渡航計画はできるだけ早めに立て、少なくとも渡航予定日からみて3カ月前までに学校の選定や申請手続きを始める必要があります。

重要!カナダ学生ビザ申請プロセスが変更に!

2024年1月22日以降、学生ビザ申請プロセスが変更されます。
州ごとに発行数上限が決められ、各州が発行する[PAL : Provincial Attestation Letter(州の承認レター)]を受け取った後にIRCC(カナダ移民局)サイトから学生ビザの申請をするというフローに。(2024年3月31日までに各州の承認システムが導入される予定)

カナダの就学許可申請の際に必要なもの

  • 通学予定期間以上の残存期限があるパスポート
  • 通学予定の学校から発行された入学許可証(Letter Of Acceptance)
  • PAL : Provincial Attestation Letter(州の承認レター)
  • 英文残高証明書(*2024年1月1日以降、1年の通学予定の場合「200~250万円以上」の証明書が必要。授業料を除く。)
  • 授業料支払い後学校から発行されるReceipt(領収書など)
  • 顔写真データ(JPG, PNGなど。指定サイズ:縦4.5cm×横3.5cm)
  • 就学許可申請フォーム(IMM1294E)
  • 学生ビザ申請手数料(150カナダドル:オンラインによるクレジットカード払い)
  • バイオメトリクス:個人識別情報(指紋認証&顔写真)登録料:85カナダドル

学生ビザのメリット

  • 最初から通学する学校や期間が決まっているため、しっかりと学習に専念することができる!
  • 滞在期間中にアメリカなど周辺国へ観光旅行に行くことができる!
  • 片道チケットで入国してもよい!
  • ビザがあるため、銀行口座開設やスマホなどの通信契約がしやすい!

学生ビザのデメリット

  • 語学学校通学プランの場合は原則として、就労許可が出ないためワーキングホリデービザと違い生活費などを稼ぐことができない!
  • ビザ申請作業があるため、少々手間と時間が必要!
  • ビザ申請のプロセスでバイオメトリクスの訪問登録(東京/大阪)を行う必要がある!
  • 2024年から2年間のテンポラリー措置として学生ビザ発給数を抑制する流れになるため、タイミングによっては希望の都市で就学できなくなる可能性あり!

学生ビザでカナダに渡航するためのプロセス

Air Canada flight

基本的な学生ビザ申請作業プロセスは以下の通りとなっています。
入国許可レター取得後、カナダ入国に際しての事前準備をする必要があります。

通学プランの決定から入国許可レター(PoE Letter)取得までの流れ

カナダに学生ビザで滞在するためには、最初に入国許可レターを取得しておく必要があります。

入国許可レター取得までの学生ビザ申請フローは主に次のような流れとなります。

通学する学校を決めて申し込む
カナダ政府が認める指定校リスト(DLI)に掲載されている語学学校やカレッジ、大学は全て学生ビザ申請対象校として認可されているため、現在カナダにある大部分の学校は学生ビザの承認が下ります。

どの学校にいつから、どのくらいの期間通学するかなどについては、是非お気軽にご相談ください。

本プロセスの所要日数の目安:約2~10週間
お申し込み手続き~学校手配を実施
学校、コース、プログラム、通学期間、滞在プランなどを決定したら、お申し込み手続きを行います。

お申し込み手続き完了後、各学校への手配依頼を行います。
その後、学校から入学許可書(Letter of Acceptance)が届くので、それをもとに学生ビザの申請作業準備に入ります。

本プロセスの所要日数の目安:約2~4週間
学生ビザ申請必要書類の準備~ビザ申請作業開始
学校から入学許可書(Letter of Acceptance)が届いた段階で、学生ビザ申請作業に取り掛かります。

学生ビザ申請に伴い、以下の書類を準備します。
(一般的な語学学校(ESL)通学プランの場合)

・通学予定期間以上の残存期限があるパスポート
・通学予定の学校から発行された入学許可証(Letter Of Acceptance)
・英文残高証明書
・授業料支払い証明書/領収書(支払済みの場合)
・顔写真データ(指定サイズ:縦4.5cm×横3.5cm)
・就学許可申請フォーム(IMM1294E)
・学生ビザ申請手数料(150カナダドル:オンラインによるクレジットカード払い)
・バイオメトリクス:生体認証登録(指紋認証&顔写真登録料:85カナダドル)

*ご注意!2024年1月22日以降、上記に加えて各州が発行する[PAL : Provincial Attestation Letter]が学生ビザ申請書類に追加される予定。

本プロセスの所要日数の目安:約4~8週間
学生ビザ申請書類提出~バイオメトリクスの予約&登録
学生ビザ申請必要書類をカナダ移民局のビザ申請アカウントにアップロード&送信します。
ビザ申請料金などの決済を終えたら、VAC(ビザ・アプリケーション・センター)でのバイオメトリクス登録日を予約します。

バイオメトリクス(個人識別情報)については、東京、もしくは、大阪のビザ・アプリケーション・センター(VFS Global)に訪問して指紋と顔写真を登録する必要があります。

バイオメトリクス(個人識別情報)について

本プロセスの所要日数の目安:約1~3週間
バイオメトリクス登録完了~カナダの入国許可レター発行
バイオメトリクスの登録が無事に終わると、通常、数日から3週間以内には入国許可レターが発行されます。

入国許可レターが発行されると、学生ビザでカナダに入国することが可能となります。

本プロセスの所要日数の目安:約2~6週間

「留学プログラム申し込みからカナダ入国許可レターまで」のプロセスに要する日数については最低でも「8週間~12週間」程度は見ておくとよいでしょう。

学生ビザでカナダに渡航するための工程が比較的多く時間を要するため、できるだけ早い段階での留学相談を推奨します。

学生ビザについての補足

  • 未成年の学生ビザ申請について・・・
    就学する州において*未成年にあたる場合、上記以外に後見人などを証明する書面(カストディアンレター)や出生証明として戸籍謄本の英文訳などの書類を用意する必要があるため、未成年の場合はできるだけ早めの学生ビザ申請手続きが推奨されます。

    (*ブリティッシュ・コロンビア州、オンタリオ州などでは18歳未満は未成年扱いのため未成年向けのビザ申請書類が必要)
  • ケベック州での就学について・・・
    モントリオールのあるケベック州では、上記の学生ビザ申請の前にケベック州独自の就学許可(CAQ)を取得する必要があるため、ケベック州の学校に6カ月以上通学する予定の方は、その他の州よりもさらに早い段階での準備(出発の3~6カ月前まで)が推奨されます。
  • 学生ビザでの就業について・・・
    語学学校(ESL)通学プランの場合、学生ビザでの就労(アルバイトを含む)は許可されていません。

    ただし、公立カレッジや大学、一部の私立専門学校(キャリアカレッジ)での就学プランや実習付きプログラム(Co-opなど)の場合に限っては『OCWP : Off Campus Work Permit』と呼ばれる就業許可を得ることができ『週20時間』までのアルバイトをすることが可能です。

    カナダで働くことができる!就労プログラム「Co-op(コープ」については以下のリンク先ページをチェックしてみよう!
カナダで働ける!Co-op(コープ) プログラムとは?

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