最終更新日:2021-01-20
カナダのビザ(査証)の種類を知ろう!
カナダのビザの種類をご紹介します!
ここでは、日本国籍の方が主にカナダへ入国する際に必要な、観光(ビジター:ビザ免除)、ワーキングホリデービザ、就学ビザの3タイプのビザについてご紹介します。
観光(ビジター)/ Visitor
カナダは日本国籍のパスポートを所有している人であれば、最大6カ月間までビザがない状態でも滞在許可(ビザ免除)が出ます。
そのため、渡航前にビザ申請の必要はなく(eTAの登録は必要)カナダ滞在予定以上の有効期限のあるパスポートさえあれば、観光ステータスで最大6カ月間までであれば語学学校や専門学校などにフルタイムでの通学をすることもできます。
カナダへ6カ月以内の滞在予定でパスポートのみのビジターステータスで訪問予定の方は、渡航する前に【eTA(Electronic Travel Authorisation)】という電子旅行認証登録が必須です。ビジター(ビザなし)で渡航予定の方は【eTA】をご出発前に必ずオンラインにて登録をしてください。

ただし、ビジターのステータスでの滞在中の就労は禁止されているため、アルバイトを含むあらゆる就業はNGです。
注意すべき点としては、原則として、往復チケットでカナダへ入国することが前提とされていますので、片道チケットで入国しようとすると、入国審査の際に審査官に
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「帰りのチケットは持ってる?」
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「リターンチケットを持っていない理由を説明してくれ。」
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「帰りのチケットを買えるだけの十分な資金があるのか証明を見せなさい。」
など
根掘り葉掘り尋ねられる可能性も少なからずあるため、観光ステータス(ビザ免除)で入国するなら、往復チケットで渡航されることを強く推奨します。
(*現在、カナダの主要空港の入国審査は空港到着ロビーのキオスクにあるボーダー・エクスプレス・マシンによる手続きとなっているため、入国審査は簡素化されています。)
また、3カ月~6カ月程度の比較的長い期間滞在を予定されている場合に、カナダの現地ローカル銀行口座を開設したいという方がおられますが、カナダ国内の大部分の銀行では、ビザ所有者でないと銀行のアカウントを開設してくれませんので、約6カ月間滞在される方なら、就学ビザ/ワーキングホリデービザを申請して行かれることをお勧めします。
メリット:
6カ月間以内ならビザなし(パスポートのみ)で滞在ができる!
6カ月以内の通学期間なら、語学学校や専門学校に通学ができる!
滞在期間中にアメリカへ観光旅行に行くこともできる!
デメリット:
原則として、往復航空券で入国する必要がある!
観光のステータスのため無給であっても就労は一切許可されない!
カナダの銀行口座を開設することが困難!(※一部の銀行では観光でも開設可能なところあり)
アメリカの『ESTA』、オーストラリアの『ETAS』と同様の『eTA(Electronic Travel Authorisation)』という電子旅行認証のシステムが導入されています。“2016年11月9日”以降は事前登録が必須化されていますので、カナダへ6カ月未満の観光ステータスで渡航予定の方は忘れずに『eTA』申請登録を済ませてから渡航してください。下記のカナダ移民局サイトから入力を済ませるだけの簡単な作業です。
(*登録最終画面で『eTA』登録料として「7カナダドル」をクレジットカードで支払う必要あり)
ワーキングホリデービザ / International Experience Canada (IEC)
「カナダで通学やアルバイト、旅行などを1年ほど体験してみたい!」という方向けに、ワーキングホリデービザ(IEC)~インターナショナル・エクスペリエンス・カナダという制度があります。
18歳~30歳までの若者向けに日本とカナダの両国のよいところを知ってもらうためのエクスチェンジ・プログラムで、入国から最大1年間の就業可能なビザが発行されます。

カナダのワーキングホリデービザの申請から入国許可証(PoE)を取得するまでは、最大で約8週間かかるとされているため、渡航計画はできるだけ早めに立て、少なくとも渡航予定日からみて3カ月前までには申請手続きを始める必要があります。
1年間で日本人向けに発行される許可数の制限(6,500)が設けられているため、募集が始まったらできるだけ早い段階で申請作業をスタートすることが大事です。
入国許可証(PoE)の有効期限は「発行された日から1年間有効」となっていて、その記載された期日までに入国をすればよいため、約1年後の出発予定でも早めに申請をすることが可能です。
バイオメトリクス(指紋&顔写真撮影)登録について:
カナダにワーキングホリデービザで滞在予定の方は「バイオメトリクス(指紋と顔写真の登録)」が必須となっています。
バイオメトリクス登録にあたっては、VAC(ビザアプリケーションセンター)への直接訪問が必要です。
日本国内でバイオメトリクス登録が可能なVAC窓口は、東京(港区)と大阪(中央区)の2カ所のみです。そのため、ワーキングホリデーでカナダに渡航を計画している方はできるだけ早い段階での留学プログラム申込み&ビザ申請が推奨されます。
カナダのワーキングホリデー(IEC)の主な参加資格は以下の通りです。
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日本の国籍を有していること
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年齢が、申請書受理時点で、18歳以上30歳以下であること (出発時の年齢ではありません)
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以前にこのプログラムを申請し、ワーキングホリデー就労許可通知書の発給を受けていないこと
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最低2,500カナダドル相当の資金を有していること (約25万円)
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滞在期間中の傷害、疾病をカバーする医療保険に加入すること (カナダに入国する際、医療保険の加入を証明するものを提示するよう、求められる場合があります)
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250カナダドル相当のプログラム参加費の支払いができること
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カナダ国内で仕事がまだ内定していないこと(*注意:2020年10月時点では新型コロナウィルス発生後のテンポラリールールに変更されています。そのため、逆に渡航前にカナダでの就業先が内定していることがカナダ入国条件となっています。)
カナダのワーキングホリデービザは、6カ月間までなら語学学校や専門学校などに通学することもできますし、入国から最大で1年間は仕事をして収入を得ることもできるため、長期間カナダで生活したいけれども、授業料や生活費など、特に金銭面に課題があるという方向けのビザでもあり、比較的自由度の高いビザとして人気です。
メリット:
入国から1年間仕事をすることができる!
6カ月以内なら、語学学校や専門学校に通学することができる!
滞在期間中にアメリカへ観光旅行に行くこともできる!
片道チケットでカナダへ入国してもよい!
デメリット:
年齢制限があるため、18歳未満、31歳以上の人は利用できない!
ビザ申請作業がやや煩雑で手間と時間が必要!
*バイオメトリクス(VACビザアプリケーションセンター窓口にて指紋と顔写真登録)システム導入後は申請開始から入国許可取得まで3カ月程度掛かることも!
2016年以降は抽選方式になったため、渡航計画が立て辛くなった。
カナダのワーホリ(ワーキングホリデービザ)の詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
カナダワーホリのことがよく分かる!ワーホリメニュー
学生ビザ / Study Permit
カナダで6カ月間を越えて通学を計画している方は、学生ビザが必要となります。
語学学校や専門学校、カレッジ、大学などに6カ月以上通学することが決まっている場合には、通学する学校やプログラムを事前に決めた上で、就学許可証の申請を行います。

カナダの学生ビザ申請をするにあたっては、事前に通学する予定の学校への入学手続きを行い、学校から発行される入学許可書を受け取ったら、カナダ移民局サイトにて、学生ビザ申請を行います。
カナダの場合、学生ビザ申請開始から入国許可証(PoE)を取得するまでは、平均的に約4~10週間程度は掛かることが多いため、渡航計画はできるだけ早めに立て、少なくとも渡航予定日からみて3カ月前までに学校の選定や申請手続きを始める必要があります。
バイオメトリクス(指紋&顔写真撮影)登録について:
カナダにワーキングホリデービザで滞在予定の方は「バイオメトリクス(指紋と顔写真の登録)」が必須となっています。
バイオメトリクス登録にあたっては、VAC(ビザアプリケーションセンター)への直接訪問が必要です。
日本国内でバイオメトリクス登録が可能なVAC窓口は、東京(港区)と大阪(中央区)の2カ所のみです。そのため、ワーキングホリデーでカナダに渡航を計画している方はできるだけ早い段階での留学プログラム申込み&ビザ申請が推奨されます。
カナダの就学許可申請の際に必要なもの:
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通学予定期間以上の残存期限があるパスポート
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通学予定の学校から発行された入学許可証(Letter Of Acceptance)
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英文残高証明書
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顔写真データ(※サイズ:縦4.5cm×横3.5cm)
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就学許可申請フォーム(IMM1294E)
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学生ビザ申請手数料(150カナダドル:オンラインによるクレジットカード払い)
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バイオメトリクス(指紋認証&顔写真登録料:85カナダドル)
メリット:
最初から通学する学校や期間が決まっているため、しっかりと学習に専念することができる!
滞在期間中にアメリカへ観光旅行に行くこともできる!
片道チケットで入国してもよい!
ビザがあるため、銀行口座開設やスマホなどの通信契約がしやすい!
デメリット:
原則として、就労許可が出ないためワーキングホリデービザと違い生活費などを稼ぐことができない!
ビザ申請作業があるため、少々手間と時間が必要!
州により異なりますが、就学する州において未成年にあたる場合、上記以外に後見人などを証明する書面(カストディアンレター)や出生証明として戸籍謄本の英文訳などの書類を用意する必要があるため、未成年の場合はできるだけ早めの学生ビザ申請手続きが必要となります。
モントリオールのあるケベック州では、上記の学生ビザ申請の前にケベック州独自の就学許可(CAQ)を取得する必要があるため、ケベック州の学校に6カ月以上通学する予定の方は、その他の州よりもさらに早い段階での準備(出発の3~4カ月前まで)が必要となります。
カナダの学生ビザは、カナダで6カ月間以上就学するという前提で発行されるものであるため、原則的には学生ビザでは就労(アルバイトを含む)は許可されていません。(※ただし、カレッジや大学、一部の私立専門学校(キャリアカレッジ)を除く)

